ウツギの日々趣味日記

ゲーム・アニメ・音楽・読書など。趣味のことをつらつらと。

(4/30追記)今週の競馬開催におけるストライキの影響を記録する

tospo-keiba.jp

今回の交渉決裂による3労組(※全馬労は離脱したので4→3になりました)ストライキ権行使と、これに対する非組合員や補充員を用いた開催強行について、影響が出たと思しき情報をまとめ。備忘録です。普段は気になる血統の子のレースをチェックしているのですが、今週は宣言通りレースを見ず、淡々と情報だけ追跡しようかと思います。

※随時更新

19日現在ストライキは解除

(2023年3月18日14時47分追記)

news.sp.netkeiba.com

JRA 厩務員らによるストライキは19日解除へ - スポニチ競馬Web

19日はストライキ解除、通常開催となる事が発表されました。馬が競馬場で人質にされたのでしかたなくでしょうか。卑劣ですね。予定通り、観戦は見送ります。

tospo-keiba.jp

関東労の小倉書記長は「全馬労が離脱したのが痛かったですね。4労組で固まっていけるようにしたかったので、仕切り直す必要があると判断して解除しました。」との事。今後、改めて調教師会に要求していくとのことで、応援しています。

一方調教師会は厩務員や調教助手の待遇改善に関するコメント無し。「誠意を持って交渉し、精一杯の努力をしました」とありますが、無回答も同然の用紙をファンは見ちゃってるんですよね。今更誤魔化しても遅いですよ。「今後も魅力ある競馬を提供するため、全力で強い馬づくりに邁進して参ります」としか書いておらず、これは将来の中央競馬は危ういかもしれませんね。

(19日追記)

umatoku.hochi.co.jp

離脱した全馬労の榊原洋一委員長がストライキ解除について理由をコメント。「ファンの皆さまに提供を続けてきた中央競馬を、われわれのストライキによって止めることは絶対にあってはならないと考えたものであります」

ファンを盾にしないでください。私はストライキ賛成派です。最低ですね。

(追記)なお、この決定に全馬労の組合員から不満が出ているという情報がTwitter上の複数アカウントから確認できました。

(更に追記)また、19日以降アカウントやツイートの削除が見受けられますので、WEB魚拓やスクリーンショットはお早めに。

公式情報はこちらから

最新情報は上記JRA公式から確認可能です。

出走取消(3月18日8時54分現在)

  • 中山1レース 5番 カントリーマダム(美浦
  • 中山7レース 13番 ロードレアル(美浦
  • 中山7レース 14番 ダフニス(美浦
  • 中山12レース 15番 サバンナチャンス(美浦
  • 中京1レース 13番 ビクトリーキャッチ(美浦

(3月18日8時54分現在)

栗東の馬が見られないのは全馬労(栗東)の離脱が大きいかと思われる)

事故や疾病が原因とされており、詳細が不明なためストライキの影響ではない可能性もありますが、これだけ一気に出走取り消しとなると影響が出ている可能性は高そうです。なお、馬を競馬場に運べなかった場合も「事故」とされることがあるようです。

発走遅れ(3月18日8時54分現在)

上記公式ページの「今週の開催お知らせ」から、

  • 中山8Rの発走1分遅れ
  • 阪神10Rの発走1分遅れ
  • 中京12Rの発走1分遅れ

との情報があります。今後、他レースの発走時刻等にも影響がでるかもしれません。

その他(3月18日13時23分現在)

ほか、ストライキの影響と思しき事象が確認できましたら記載します。

パドック

news.netkeiba.com

調教師が他厩舎の管理馬を引く場面もあったそう。

オッズへの影響

これは中山1Rのnetkeibaオッズ及びJRAネット投票オッズですが、9時40分頃撮影時点で既にとんでもないことになっていました。これ、馬券買い渋ってる人が多いって事?もしかしてオッズってたくさん投票してる前提でのシステムなんですか?これで馬券買って儲ける人が出た場合、胴元の利益って・・・?

19日は馬券の売り上げ大幅減(19日20時15分追記)

www.sanspo.com

馬券が前年比約9割と大幅減。JRA広報は「ストライキ(19日は解除)による影響は否定はできませんが、どちらかといえば、昨年は一日2場ずつの3日間開催(日曜は中山、阪神)だったことに対し、今年は3場開催で売り上げが分散したことが大きいと考えています。前日の雨で馬場状態が読みづらかったことも要因のひとつでしょう」としていますが、

日曜日重賞に影響が出たという事は、どちらかというとスト破りやスト解除後の調教師会や全馬労のコメントで嫌気が刺した人の買い控えでしょうかね。土曜日重賞の売り上げが気になります。

また、ファンの馬券ボイコットについては否定的な意見が見られますが、そういうリスクを伴うのがストライキでありボイコットであって、数日の馬券の売り上げの為に未来を捨てるのは愚策かと私は思います。

他関連記事やツイート(3月22日追記)

そろそろ記事収集が煩雑になってきたので、今週末あたりに整理したいと思います。

参考:不当労働行為とは(23日追記)

今回、「不当労働行為っぽいけどどうなんだろう?」と思う部分が多々あったので、一応条文載せておきますね。

(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(中略)
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

(中略)

第二節 不当労働行為事件の審査の手続
(不当労働行為事件の審査の開始)
第二十七条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。

労働組合法 | e-Gov法令検索

(4月30日追記)春闘が21日2時に妥結

www.nikkansports.com

「労使間で制度関連の要求に折り合いがつき、11年4月以降にトレセン入りした新賃金制度対象者に一律で1万円のベアがなされることで、交渉がまとまった」とのこと。

まだ色々な問題は残っていると思いますが、ひとまず今後は離脱した全馬労を中心に追いかけようと思います。全馬労組合員が今回のスト離脱を受けて行動を起こしているようなので、陰ながら応援します。